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?輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法
〜FAZ〜(運輸省、通商産業省、農林水産省、自治省)

 

[法律の背景と目的]
・貿易不均衡の是正を目的に、輸入拡大と対内直接投資の円滑化を図ることを目的に制定された。
・平成7年には同法の見直しが行われている。
[概要と見直しによる改正のポイント]
・FAZは同法の中で、定義付けられた輸入促進地域であり、港湾、空港及びその周辺地域に、輸入に関連する施設や活動母体を集積させる地域として市町村の単位で計画され、主務大臣(運輸大臣、通商産業大臣、農林水産大臣、自治大臣)により承認される。
・FAZの設定に当たっては、「港湾、空港及びこれらと密接性を有する周辺地域が含まれること」、「相当量の輸入貨物が流通し、又は流通することが見込まれること」、「輸入に関する行政手続きの実施体制及び貨物に関わる施設の整備状況、物流事業者等の集積状況からみて相当程度の輸入促進効果が見込まれること」が指針としてあげられている。
・FAZの指定を受けると、第三セクターなどの民間事業者による輸入品物流支援施設、輸入ビジネス支援施設、輸入品加工・卸業務施設などの輸入促進基盤施設が整備され、輸入関連情報の提供や機器のリース、貨物管理などのサービスが提供される他、輸入促進に寄与する事業への支援も行われる。つまり、民活法の適用と支援措置をうけることができるのがこの法のメリットといえる。
・平成7年にはさらなる輸入拡大に向けて廃止期限の延長を行うとともに施策の拡充のため法改正を行った。
・法改正のポイントは、以下の3つ。
?地域輸入促進計画の承認に当たっての要件の明確化
?特定集積地区の設定と、同地区内における輸入貨物流通促進事業者に対する?中小企業信用保険法の特例、?産業基盤整備基金による債務保証、?固定資産税の支援措置を講じる。
※特定集積地区:輸入貨物流通促進事業の集積を特に促進することが適当と認められる地区
?法律の廃止期限を平成18年5月29日まで延長
・近畿圏では、大阪府(関西国際空港地域)、大阪市(大阪港地域)、神戸市(神戸港地域)、舞鶴市(舞鶴西港地域)が指定されている。

 

 

 

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